民事信託

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民事信託とは、シンプルに言うと、自分の財産を、「誰に」「どのような目的で」「いつ」渡すかということを、生前にあらかじめ契約し、その財産管理の権利を信頼できる相手に信じて託す(信託)ことを言います。許認可を受けて行う信託銀行や信託会社を介するのではなく、一般市民や中小企業等が契約当事者となり、その信頼関係を基礎として成立する信託契約のことです。

民事信託を行うと何ができるの?

例えば、収益物件をお持ちの方が認知症になってしまうと、不動産の名義者以外は管理や売却などができないため、実質上不動産は塩漬けになってしまいます。
そこで、相続対策や不動産運用を積極的に継続させるために、本人が元気なうちに次の代で資産管理する人に財産管理をする権利を移すことで、万が一認知症になった場合も安心して相続対策を継続していくことができます。

こんな方がご相談されています。

  1. 相続人はいないけど、
    自分の財産を残したい(寄付したい)方

  2. 親の老いに備えて、財産管理など
    対策したい方

  3. 生前の財産管理は子供に任せたいが、生活費は
    その財産から負担してほしい(隠居したい)方

  4. 相続対策をしたい方

  5. 不動産の共有状態を解消したい方

  6. 事業承継を見据え、戦略的に株式移転を
    させたい経営者の方

  7. 事業承継で揉めたくない
    経営者、後継者の方

  8. 株式が分散しているので議決権を
    集約させたい経営者、後継者の方