相続サポート

inheritance

相続とは亡くなった人の財産など、様々な権利・義務を親族関係にあるものが受け継ぐことをいいます。

相続発生後のご相談(被相続人がお亡くなりになった場合)

  • 夫(妻)が亡くなったので、土地や家の名義を変更したい。
  • 相続手続きの流れが知りたい。
  • 相続放棄をしたい。
  • 相続が発生してから3ヶ月が過ぎましたが、相続放棄はできますか?
  • 相続人の中に未成年者の子がいますが、何か特別な手続きが必要ですか?
  • 相続人である母が認知症を発症しているのですが、どうすればいいですか?
  • 相続人の中に行方不明者がいるのですが、相続手続きを進めることはできますか?
  • 遺言書が見つかったのですが、今後の手続きはどうすればよいですか?

むらなか司法書士事務所で解決できること

  1. 相続手続き全般に関する相談

  2. 相続人調査及び戸籍謄本
    (原戸籍・除籍)の収集

  3. 遺産分割協議書の作成

  4. 不動産の名義変更(相続登記)

  5. 相続放棄の申述申立

  6. 未成年者の特別代理人申立

  7. 遺言執行・遺産整理業務

相続発生前のご相談(被相続人がご健在の場合)

残されたご家族が相続で悩まれないよう、資産を遺されるご本人が、
どのように引き継ぎたいかを明確にし、きちんと対策をとっておくことをおすすめします。

  • 自分の財産で相続人が争わないように遺言書を作成しておきたい。
  • 老後に備え財産管理について相談したい。
  • 障がいを持つ子に財産を残したい。
  • 相続人以外のお世話になった人に財産をあげたい。
  • 元気なうちに相続対策をとりたい。
  • 民事信託について相談したい。
  • 自分の死後、ペットの面倒を見てくれる人に財産を残したい。

むらなか司法書士事務所で解決できること

  1. 遺言書の作成及び相談

  2. 生前の相続対策

  3. 任意後見契約についての
    ご相談と作成

  4. 民事信託についての
    ご相談と契約書の作成

民事信託について

民事信託とは

民事信託とは、シンプルに言うと、自分の財産を、「誰に」「どのような目的で」「いつ」渡すかということを、生前にあらかじめ契約し、その財産管理の権利を信頼できる相手に信じて託す(信託)ことを言います。許認可を受けて行う信託銀行や信託会社を介するのではなく、一般市民や中小企業等が契約当事者となり、その信頼関係を基礎として成立する信託契約のことです。

民事信託を行うと何ができるの?

例えば、収益物件をお持ちの方が認知症になってしまうと、不動産の名義者以外は管理や売却などができないため、実質上不動産は塩漬けになってしまいます。
そこで、相続対策や不動産運用を積極的に継続させるために、本人が元気なうちに次の代で資産管理する人に財産管理をする権利を移すことで、万が一認知症になった場合も安心して相続対策を継続していくことができます。

こんな方がご相談されています。

  1. 相続人はいないけど、
    自分の財産を残したい(寄付したい)方

  2. 親の老いに備えて、財産管理など
    対策したい方

  3. 生前の財産管理は子供に任せたいが、生活費は
    その財産から負担してほしい(隠居したい)方

  4. 相続対策をしたい方

  5. 不動産の共有状態を解消したい方

  6. 事業承継を見据え、戦略的に株式移転を
    させたい経営者の方

  7. 事業承継で揉めたくない
    経営者、後継者の方

  8. 株式が分散しているので議決権を
    集約させたい経営者、後継者の方