2026.07.24

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会社設立の登録免許税が半額に

弊社HPをご覧いただきありがとうございます。

司法書士の村中です。

 

通常、株式会社の設立をしようとすると、登録免許税が最低15万円必要になります。

実はこれが半額になるケースがあります。

 

中小企業庁が「特定創業等支援事業」を行っており、

この所定の研修を受け、認定を受けると証明書が発行されます。

その証明書を添付して設立登記を行うと、登録免許税が半額となります。

 

創業時にこの軽減を受けることはかなり有難いですよね。

私も創業した身ですので、開業時の経費はなるべく抑えたいと思っていました。

 

熊本市もこの認定事業を行っておりますので、これから創業をお考えの方は

設立登記を行う前に利用を検討されてはいかがでしょうか。

登記の費用だけではなく、融資の条件が優遇されたりと他のメリットもありますので

利用された方にお話をお聞きすると、皆様利用してよかったと仰っておられます。

 

研修を受講する必要がありますが、創業時に役に立つ内容ですので

知識が得られて、経費も安くなるのであれば一石二鳥かと。

 

ご参考までに熊本市のリンクはこちら。

https://www.city.kumamoto.jp/kiji0038037/index.html

 

ちなみに、↑この研修を開催している「クロスポイント」の創業・設立相談員には私も名を連ねております。

そちらでも設立登記の相談をお引き受けしておりますので、

創業を検討されている方はどうぞお気軽にお問合せください。

 

中小企業庁HPより引用

”地方における創業を促進するため、産業競争力強化法に基づき、

創業者にとって身近な存在である市区町村が「創業支援等事業計画」を策定しています。

当該計画において定められた、市区町村が地域の支援機関と連携して実施する「特定創業支援等事業」を受けた創業者は、

会社設立時に登録免許税の軽減措置を受けることができます。”

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/registration-license-tax/index.html

 

むらなか司法書士事務所

司法書士村中順子

 

熊本市南区の司法書士事務所です。

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